自己破産申立てをしても、裁判所から認められないこともあります。その理由としてあげられるのが、借金の原因に免責不許可事由があった場合です。免責審尋(裁判官との面接がありますか?②参照)において免責不許可事由にあたるかどうか裁判官が確認します。 例えば
などの場合です。しかし、こうした免責不許可事由があっても、破産法252条で定められている裁量免責によって免責になるケースは多くあります。実際、免責申し立てをした人の9割以上が免責されているようです。