自己破産の手続きにおいて、破産管財人によって破産財団が換価され、債権者(貸主)へ配当されます。以下の物が、実際に換価される主な破産財団です。
買い手がつかない場合や、換価しても費用を下回ってしまう場合は破産財団には含まれないものとして破産者の手元に残されます。