自己破産をすると、手元に残っている財産を、破産管財人裁判所から選任されて破産者の財産を管理する弁護士が、債権者に公平に分け与えることとなります。
しかし、安い家財道具や、古びた自動車などは、手元に残ります。概ね、20万円以上の財産について、取り上げられる可能性があると考えて良いでしょう。