民法の900条で定められている法定相続人が相続する遺産の中には、「マイナスの財産」といわれる借金も含まれます。
借金をした本人が亡くなった場合、相続人は相続放棄の手続きを行うなら、借金を相続しなくてすみます。
相続放棄は、亡くなった日から3か月以内に故人の登録住所から最寄りの家庭裁判所へ申し立てます。プラスの財産もマイナスの財産も両方相続を放棄することになります。
相続人が、万が一借金の保証人になっていた場合には、相続してから自己破産の手続きを取ることで、借金の分の免責と、保証人としての免責を受けることができます。この場合も自己破産の条件は、自分の財産と相続した財産を合わせても支払い不能の状態にあるかどうかです。
複雑な手続きになりますので、専門家のアドバイスを受けることがすすめられています。(自己破産についての相談先参照)