破産管財人によって換金された破産財団は、按分比例で分配されます。
これは貸主が貸していた額に比例して配当する方法です。例えば、100万円の貸主には30万円の配当金、200万円の貸主には60万円、となります。
届け出ていた貸主に対して配当がなされます。(貸主にもとるべき手続きがありますか?参照)