自己破産以外にも借金整理法はあります。例えば、任意整理や個人再生を上げることができます。それでも、自己破産の手続きをした方がよいといえる状況についてです。
借金額が高額であっても、貸主との5年以上であれば、利息制限法に基づく引き直し計算によって借金額が減る場合があります。そのケースでは任意整理がすすめられます。
借金額を最低5分の1にすれば返済していくことが可能な場合は、持ち家を残すことのできる個人再生を利用することができます。
こうした利息制限法によって引き直し計算をしても借金額が減らない場合や、再生計画を立てても返済できる見込みがない時は自己破産の手続きを始めた方がよいと言えます。