小規模個人再生の場合債権者と裁判所の両方です。
貸金業者(債権者)の許可が前提となります。次に裁判所へ申請し認可決定をもらって個人再生が成立します。主な決定権は債権者にあり、裁判所から不許可決定が出るのは不認可事由がある場合のみです。