過払い金が可能な期間についてです。(過払い金は戻ってきますか?)返還請求権は、10年で時効になります。民法708条の不当利得返還請求に基づいています。
最後の返済日から10年が経過していなければ、返還請求できます。借金は完済されており、利息制限法超過分を請求できることになります。