債務整理の方法は、特に弁護士が行う場合、任意整理、民事再生、自己破産の3方法になると思います。
方法の選択基準は、①任意整理ができるか、②民事再生ができるか、を順に検討し、最後に③自己破産の方法をとることになります。
ご自分の債務整理の方法について、どの方法を選択するかは、簡単なようで実は慎重に行うべきことです。ですから、是非弁護士と相談しながら決定するようにしてほしいものです。
しかし、おおよその見当をつけるためにも、以下の方法によって、適切な方法を考えてみてください。
これは、「だいたい」ではだめです。「絶対にこれだけは返していける!」というような金額を計算することになります。計算はいたって簡単です。
(手取り収入)―(生活費)―(2万円程度)
※2万円程度というのは、毎月貯金ができる金額です。家族構成などによっても金額が変わりますが、最低これくらいの余裕がなければ、何か不意の出費があったときに対処ができません。
当たり前のようですが、これは、通常皆さんが借入を行っている利率を基準としたものではなく、「利息制限法」という低い利率で再計算した場合に、一体いくらの借金額があるかを計算するという意味です。
この計算は、専用の技術を用いて行いますので、是非当方どもに任せてください。
以上の作業を行ったうえで、
毎月の返済可能額×36回>借金額 → 任意整理が可能です
毎月の返済可能額×36回<借金額 → 民事再生か自己破産になります
ステップ3の段階で、任意整理ができない場合には、自己破産と民事再生の手続をとることになりますが、民事再生は少ない額でも返済を続ける方法ですから、全ての方が選択可能だということではありません。
毎月の返済可能額×36回>借金額の5分の1(但し100万円以上) → 民事再生が可能です
上記のステップで、任意整理や民事再生ができないと判断できる場合には、自己破産手続しか方法がありません。
しかし、これはあくまでも月々の返済可能額と借金額との比較で考えたものですから、あくまでも目安に過ぎません。実際は、家族構成や、給与の変動の割合、年齢、性別などもっとたくさんの事項を含めて総合的に判断しなければなりません。